連張り人の行為は

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業務妨害罪【ぎょうむぼうがいざい】

虚偽の風説を流布し,または偽計を用い,あるいは威力を用いて人の業務を妨害する罪(刑法233,234条)。刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。本罪は労働争議との関係でしばしば問題になるが,判例によれば,形式的に本罪の規定に当たる行為があっても,争議行為として正当と認められる限り犯罪を構成しない。1987年にコンピューター関連の業務妨害罪が追加された(刑法234条の2)。→コンピューター関連犯罪
→関連項目信用毀損罪


管理人は証拠を集める為にこの連張り行為を今は見過ごしてると推測されます。
  • [3] 匿名さん 2019/01/23 16:29

    あげ
    PC イイネ! 返信
  • [2] 匿名さん 2018/08/25 22:38





















































































































































































































































































































































































































































































































    iPhone イイネ! 返信
  • [1] 匿名さん 2018/08/20 13:28

    巡回
    iPhone イイネ! 返信